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「遊漁船業務主任者とは?」

「遊漁船業務主任者」とは、『遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)』に基づき、遊漁船に乗務して利用者の安全の確保、

漁場の選定など定められた業務を行う責任者であり、遊漁船業者は「遊漁船業務主任者」の選定が義務付けられている

遊漁船業者は、利用者の利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のために、必要な知識と能力を備えた

「遊漁船業務主任者」を選任して、利用者の安全管理等の業務を行わせなければならないこととされる

「遊漁船業務主任者になるためには?」

① 船長資格

  それぞれの遊漁船に船長として乗組むために必要な「海技士免許」又は「小型船舶操縦免許証」を有していること

  なお、小型船舶操縦者においては「特定操縦免許」も必要です

 

② 実務経験又は実務研修

  「1年以上の遊漁船業務の実務経験」を有するか、「遊漁船業務主任者の指導による10日(1日につき5時間以上)間以上の

  遊漁船における実務研修を修了」していること

 

③ 講習の受講

  農林水産大臣が定める基準に適合する「遊漁船業務主任者講習」を修了していること (※5年ごとに再受講が必要です)

 

  以上の全ての条件を充たす必要があります

「遊漁船業務主任者講習の内容は?」

「遊漁船業務主任者」として必要な関係法令、利用客の安全に関することや漁場の安定的な利用等についての講習です

 講習を修了すると修了証明書が交付されます  講習時間は概ね(4時間)です

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